3,000万円の中古物件をご購入した場合、諸費用と税金が180~300万円ほど必要になります。不動産、住宅をご購入される際には、無理のない資金計画をたてることが大切です。
不動産、住宅を購入される場合、土地・建物の価格のほかにも「諸費用」と「税金」が必要です。諸費用と税金は、新築物件で物件価格の3~7%、中古物件で6~10%かかるといわれています。
本記事では不動産、住宅をご購入時にかかる諸費用と税金について説明します。
不動産、住宅にかかる諸費用
①仲介手数料
売主様と買主様を不動産会社が仲介した場合、不動産会社に支払われるのが仲介手数料です。不動産会社は両社の間に立ち、条件の調整や契約事務を行います。仲介手数料の上限は、宅地建物取引業法により、以下のように定められています。
・売買代金(税抜)が200万円以下の場合:売買代金×5%+消費税
・売買代金(税抜)が200万円超え、400万円以下の場合:売買代金×4%+2万円+消費税
・売買代金(税抜)が400万円を超える場合:売買代金×3%+6万円+消費税
・売買代金(税抜)が200万円以下の場合:売買代金×5%+消費税
・売買代金(税抜)が200万円超え、400万円以下の場合:売買代金×4%+2万円+消費税
・売買代金(税抜)が400万円を超える場合:売買代金×3%+6万円+消費税
②住宅ローン手数料
住宅ローンを利用する場合、利用する金融機関により定められた手数料が発生します。
主な内訳は融資手数料、保証会社手数料、ローン保証料、団体信用保険などです。
主な内訳は融資手数料、保証会社手数料、ローン保証料、団体信用保険などです。
③登記費用
新規物件をご購入する場合は「所有権保存登記」、中古物件のご購入の場合、「所有権移転登記」、融資を御利用する場合は「抵当権設定登記」が必要になり、それぞれ費用が発生します。
登記にかかる費用は、司法書士や土地家屋調査士に代行してもらうための依頼料と登録手続きの登録免許税です。登記をご自身で行った場合、依頼料は発生しません。
登記にかかる費用は、司法書士や土地家屋調査士に代行してもらうための依頼料と登録手続きの登録免許税です。登記をご自身で行った場合、依頼料は発生しません。
④手付金
手付金とは売買契約時に買主様が売主様に支払うお金で、相場は売買価格の5~10%です。
買主様の事情により契約をキャンセルする場合、手付金はキャンセル代としてみなされ、買主様に返金されません。
売主様の事情により契約をキャンセルする場合、手付金の倍額が買主様に返金されます。
キャンセルがなかった場合、売買代金の一部に充てられるのが一般的です。
買主様の事情により契約をキャンセルする場合、手付金はキャンセル代としてみなされ、買主様に返金されません。
売主様の事情により契約をキャンセルする場合、手付金の倍額が買主様に返金されます。
キャンセルがなかった場合、売買代金の一部に充てられるのが一般的です。
⑤火災保険料
強制ではありませんが、一般的に火災保険に加入される方が多いです。
火災保険は、火事だけではなく、風水害や雷、大雪といった自然災害や盗難などの人災にも備えることができる保険です。地震保険に加入するには火災保険の加入が必要になります。
住宅ローンを組んでご購入された住宅が災害による被害を受けた場合、住む家を失うだけでなく経済的にも深刻なダメージを受けてしまいます。
万が一の際に生活が成り立たなくならないように火災保険に加入しておきましょう。
火災保険は、火事だけではなく、風水害や雷、大雪といった自然災害や盗難などの人災にも備えることができる保険です。地震保険に加入するには火災保険の加入が必要になります。
住宅ローンを組んでご購入された住宅が災害による被害を受けた場合、住む家を失うだけでなく経済的にも深刻なダメージを受けてしまいます。
万が一の際に生活が成り立たなくならないように火災保険に加入しておきましょう。
⑥水道加入負担金
水道加入負担金とは、主に戸建てを購入した場合、水道利用申し込みの際に水道局に支払うお金です。
自治体により負担金額が異なり、水道設備の整備・拡張・安定した水の供給を図るのに利用されます。
水道加入負担金は、物件の販売価格に含まれている場合が多いですが、まれに販売価格と別に徴収される場合があります。
自治体により負担金額が異なり、水道設備の整備・拡張・安定した水の供給を図るのに利用されます。
水道加入負担金は、物件の販売価格に含まれている場合が多いですが、まれに販売価格と別に徴収される場合があります。
⑦家具、引越し費用
引越し費用は、時期・距離・荷物の多さによって変わります。
数社から相見積もりをすることをおすすめします。
また、新居に引っ越す場合は、一通り家財も必要になります。カーテン・家電製品・家具の費用も計算に入れたほうがいいでしょう。
数社から相見積もりをすることをおすすめします。
また、新居に引っ越す場合は、一通り家財も必要になります。カーテン・家電製品・家具の費用も計算に入れたほうがいいでしょう。
不動産、住宅ご購入にかかる税金
①印紙税
印紙税は、不動産の売買契約書や住宅ローンの契約書、建築請負契約書を作成する際に、契約書一通ごとに課される税金のことです。
契約書に記載された金額によって異なります。
契約書に記載された金額によって異なります。
②登録免許税
上記の登記費用でも説明しましたが、登録免許税は登記の際に課される税金のことです。
登録免許税は、「税額=課税標準×税率」で決定されます。
登記を受ける人が、登記の事務を司る登記官署等の所在地で納付します。
原則として現金納付とされていますが、税額が3万円以下の場合は印紙納付することができます。
登録免許税は、「税額=課税標準×税率」で決定されます。
登記を受ける人が、登記の事務を司る登記官署等の所在地で納付します。
原則として現金納付とされていますが、税額が3万円以下の場合は印紙納付することができます。
③不動産取得税
不動産取得税は、不動産を取得した際に課される税金のことです。
地方税であり、自治体から送付される納付通知書に記載された金額を納付します。
不動産取得税は、「税額=取得した不動産の価格(課税標準額)×税率」で決定されます。不動産の価格は、固定資産台帳に登録されている価格で税率は原則4%ですが、土地・家屋については、軽減措置により2024年3月31日まで3%に引き下げられています。
地方税であり、自治体から送付される納付通知書に記載された金額を納付します。
不動産取得税は、「税額=取得した不動産の価格(課税標準額)×税率」で決定されます。不動産の価格は、固定資産台帳に登録されている価格で税率は原則4%ですが、土地・家屋については、軽減措置により2024年3月31日まで3%に引き下げられています。
④消費税
不動産売買において、土地は消費税が非課税であり、建物は課税対象です。
個人が売主の中古物件を購入された場合は非課税です。
諸費用も消費税の対象であり、仲介手数料・引越し費用・家財・司法書士報酬などが課税されます。
個人が売主の中古物件を購入された場合は非課税です。
諸費用も消費税の対象であり、仲介手数料・引越し費用・家財・司法書士報酬などが課税されます。
まとめ
不動産、住宅にかかる諸費用と税金の多さに驚かれた方は多いかもしれません。
不動産、住宅のご購入のポイントは資金計画です。
物件の価格が高くなるほど諸費用と税金の金額も高くなりますので、事前にチェックしてください。
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名古屋市千種区星が丘に拠点を構える合同会社 Alinksは、東海三県を中心に対応しております。
中でも、名古屋東部(千種区、名東区、長久手市)は経験豊富なエリアでございます。
賃貸や管理以外の不動産全般を請け負う中でも、収益物件の売買・区分所有マンションの売買を数多く扱っております。
今後は空き家対策、相続案件も積極的に展開してまいりますので、お気軽にご相談頂ければ幸いでございます。
合同会社 A linksのことをもっと知りたければ‣詳しくはこちら!
代表者名:佐藤 彰洋
保有資格:宅地建物取引士
二級ファイナンシャルプランニング技能士
相続診断士
不動産、住宅のご購入のポイントは資金計画です。
物件の価格が高くなるほど諸費用と税金の金額も高くなりますので、事前にチェックしてください。
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